許可は工事の金額だけでなく、実際の施工内容に対応する業種、営業所の所在地、元請工事における下請契約総額まで分けて判断します。
許可の要否を決める前提
専門工事等は税込500万円未満、建築一式は原則税込1,500万円未満が軽微工事
注文者支給材料の市場価格と運送費を請負額に加算
建築工事業許可は専門工事を単独受注できる包括許可ではない
許可を判断する順番
- 01
許可要否ツールで金額条件を確認
- 02
実際の工事内容から29業種を特定
- 03
知事・大臣、一般・特定を判定
- 04
経営・技術・財産等の要件と証明資料を確認
許可判断を4つに分ける
一つの金額だけで結論を出さず、契約・業種・営業所・元請時の下請契約を順に分けます。
- 契約の実態
- 建設工事の完成を約する請負契約かを確認します。売買、保守、労働者派遣などは契約名ではなく実態を見ます。
- 工事と金額
- 税込請負額に注文者支給材料の市場価格と運送費を加え、建築一式か専門工事等かを区分します。
- 許可業種
- 完成させる目的物と主な施工内容から29業種を照合します。一式工事の許可を専門工事の包括許可として扱いません。
- 許可の区分
- 建設業に関わる営業所の所在で知事・大臣を、元請が直接締結する一次下請契約額で一般・特定を確認します。
許可業種と金額で迷いやすい場面
建築一式の許可がある会社が専門工事を単独で請ける場合
建築物に関する工事でも、単独の電気・塗装・内装などは専門工事として扱われることがあります。建築工事業の許可だけで足りると考えず、実際に完成させる目的物と施工内容から対応業種を確認します。
契約額とは別に注文者が材料を提供する場合
無償支給に限らず、契約書に記載された請負代金に材料価格が含まれない場合は、その市場価格と運送費を加えると判定が変わることがあります。見積段階で材料の支給方法と精算方法を確認し、請負代金に加えて判定します。
根拠となる公式資料
申請要件を証明資料に当てはめて確認する
許可の要件を満たしていても、申請では経営経験、常勤性、実務経験などを資料で示す必要があります。手元の資料でどこまで証明できるか分からない場合は、収集を始める前に申請先や建設業務に詳しい行政書士へ確認すると、取り直しや不足を減らせます。
よくある質問
一つでも建設業許可があれば、どの工事でも請けられますか?
許可は業種ごとに受けます。許可の有無だけでなく、請け負う工事内容に対応する業種を取得しているか確認してください。
知事許可では、許可を受けた都道府県の外で施工できませんか?
知事・大臣の区分は施工場所ではなく、建設業に関わる営業所の所在地で判断します。知事許可でも、許可業種に対応する工事を他の都道府県で施工できます。