30秒でわかる結論

建設業の営業所が1都道府県内なら知事、2都道府県以上なら国土交通大臣の許可です。施工地域の制限ではありません。

01

許可判断で先に確認すること

1

同一府県に複数営業所でも知事許可

2

知事許可でも全国の現場で施工可能

3

登記だけの支店や建設業に無関係な店舗は実態で確認

02

確認から実行までの順番

  1. 01

    全拠点を列挙

  2. 02

    請負契約への実質関与を確認

  3. 03

    都道府県数を数える

  4. 04

    新設・廃止時の許可換えを確認

03

営業所として数える拠点

現場所在地や登記の有無だけではなく、請負契約への実質的な関与で整理します。

本店
見積、契約、請求、技術者配置等を統括する本店は、建設業の営業所として所在都道府県を数えます。
契約する支店
支店長等が請負契約を締結し、継続して建設業を営む拠点は営業所として確認します。
指導監督する拠点
契約書へ署名しなくても、本店から権限を受け工事の見積・入札・契約を実質的に指導監督する場合は確認が必要です。
無関係な拠点
建設業と無関係な店舗や単なる資材置場を、登記や名称だけで機械的に営業所へ含めません。
区分変更
営業所の新設・廃止で都道府県数が変わるときは、工事契約を続ける前に許可換えを確認します。
04

迷いやすい場面の考え方

同じ都道府県内に本店と支店がある場合

両方が建設業の営業所に当たっても、所在する都道府県が一つなら知事許可の区分を確認します。営業所の数だけで大臣許可にはなりません。

別の都道府県に契約へ関与する支店を置く場合

支店が請負契約の締結や指導監督へ実質的に関与するなら、建設業の営業所として扱われる可能性があります。新設前に大臣許可への許可換えを確認します。

05

この記事の内容を確認する公式資料

支店・遠隔拠点の扱いが曖昧な会社へ

拠点名ではなく、契約への関与を確認する

登記上の支店でなくても見積・入札・契約を継続して扱えば営業所となる場合があります。新拠点の開設、権限移管、許可換えを伴う場合は、実際の業務分担を整理して申請先へ確認すると、誤った許可区分で営業するリスクを減らせます。

営業所条件から区分を判定
06

よくある疑問

知事許可では他の都道府県の現場を施工できませんか?

施工地域の制限ではありません。許可業種に対応する工事であれば、知事許可でも他の都道府県で施工できます。

登記上の支店はすべて建設業の営業所になりますか?

登記の名称だけでなく、請負契約への実質的な関与を確認します。建設業と無関係な拠点まで機械的に数えないでください。

07

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