30秒でわかる結論

税込500万円以上の工作物解体は解体工事業許可を確認します。500万円未満でも解体工事業登録や石綿事前調査等が必要な場合があります。

01

許可判断で先に確認すること

1

専門目的物だけの解体は元の専門業種となる場合

2

総合的な解体は一式工事となる可能性

3

許可と解体工事業登録、石綿、建設リサイクル法は別々に確認

02

確認から実行までの順番

  1. 01

    解体する目的物と範囲を特定

  2. 02

    判定額を計算

  3. 03

    許可・登録・届出を分けて確認

  4. 04

    石綿事前調査を工事前に実施

03

解体工事で別々に確認する制度

建設業許可の金額判定だけで、登録・調査・届出まで不要とは判断できません。

許可業種
工作物を除却する工事は解体工事業を中心に、専門設備だけの撤去や一式工事との区分を確認します。
解体工事業登録
土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれの建設業許可も受けていない者が軽微な解体工事を営む場合は、施工地域ごとの登録を確認します。三業種のいずれかの許可を受けた建設業者は登録制度の適用除外ですが、許可業種と実際の請負範囲は別に確認します。
石綿事前調査
金額にかかわらず対象工事の事前調査を行い、一定規模以上では結果報告、記録、掲示等を確認します。
建設リサイクル
対象建設工事では、規模・対象資材に応じて発注者の届出、分別解体、再資源化、説明書面等を確認します。
現場管理
残置物、ライフライン、近隣、騒音振動、産業廃棄物、危険物を着工前調査へ含めます。
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迷いやすい場面の考え方

建物全体を解体する工事

総合的な解体として扱うのか、解体工事業として扱うのかを、目的物と契約範囲から確認します。許可業種だけでなく、登録、石綿、リサイクルに関する手続きも分けて整理します。

設備や内装など特定部分だけを撤去する工事

撤去という言葉だけで解体工事業と決めず、元の専門工事に対応する業種となる可能性を確認します。施工後に何を完成させる契約かも見ます。

05

この記事の内容を確認する公式資料

解体の許可・登録・調査が重なる工事へ

金額判定だけでなく、別制度の担当を決める

解体工事では、建設業許可、解体工事業登録、石綿事前調査、建設リサイクルの確認主体と期限が別です。複数地域で施工する、専門設備の撤去を含む、届出の担当が曖昧な場合は、着工前に対応範囲を専門家へ確認すると届出漏れを減らせます。

工事内容から許可業種を確認
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よくある疑問

建設業許可が不要な金額なら、解体工事の登録や石綿調査も不要ですか?

建設業許可、解体工事業の登録、石綿事前調査等は別の制度です。許可の金額判定だけで他の手続きを対象外にしないでください。

何かを撤去する工事はすべて解体工事業ですか?

専門目的物だけの撤去は、その目的物に対応する専門業種となる場合があります。対象物、作業内容、契約全体を確認します。

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