税込500万円以上の電気工事を請けるには原則として電気工事業の許可が必要です。軽微工事でも別法令の登録等を確認します。
許可判断で先に確認すること
1
屋根一体型太陽光は屋根工事、発電設備は電気工事となる例
2
電気通信工事とは目的設備で区分
3
建設業許可と電気工事業法上の登録は別制度
確認から実行までの順番
- 01
設備の目的と施工範囲を確認
- 02
請負判定額を計算
- 03
資格者と営業所技術者等の対応を確認
- 04
別法令の登録・主任電気工事士等を確認
電気工事の範囲・資格ルート・別制度
機器の名称だけでなく、完成させる設備、営業所技術者等の資格ルート、実作業に必要な資格を分けます。
- 電気工事
- 発電、送配電、構内電気設備などを設置する工事は、電気工事業の許可を中心に確認します。
- 電気通信
- 通信・情報・放送設備を目的とする工事は、電気通信工事業との区分を確認します。
- 屋根工事
- 屋根と一体となる太陽光設備などは、契約範囲と施工内容により屋根工事との境界を確認します。
- 1級施工管理等
- 1級電気工事施工管理技士等は、一般・特定の区分と対象業種を国土交通省の資格表で照合します。
- 2級施工管理等
- 2級電気工事施工管理技士等は一般建設業の資格ルートとして、資格区分と対象業種を確認します。
- 電気工事士等
- 第1種・第2種電気工事士、電気主任技術者等は、資格ごとに必要となる実務経験の有無と起算時点を公式資格表で確認します。
- 学歴・実務経験
- 指定学科卒業後の実務経験または所定年数の実務経験で示す場合は、電気工事の契約・施工・在籍資料を期間分揃えます。
- 別制度の届出
- 建設業許可を取得していても、一般用・自家用電気工作物の電気工事を営む際は電気工事業法上の届出等を確認します。
- 技術者・作業者
- 営業所技術者等の資格対応と、実際の電気工事に従事できる電気工事士・主任電気工事士等を分けて確認します。
資格名だけで結論を出さず、取得時期、必要な実務経験、一般・特定、申請業種への対応を国土交通省の現行資格表で確認してください。
迷いやすい場面の考え方
太陽光設備を屋根工事と一体で請ける場合
契約名だけで決めず、屋根そのものを完成させる工事か、発電設備の設置・配線が中心かを確認します。複数の工事が含まれる場合は主たる工事と附帯工事も整理します。
軽微な金額の電気工事を反復して請ける場合
建設業許可の金額基準内でも、電気工事業に関する別制度の登録や資格者の確認は残ります。許可不要という結果だけで受注可否を決めません。
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資格要件を確認する 資格者不足を、次の受注前に計画する
外部講習を受ければ直ちに全要件を満たすとは限りません。一方、受験資格と取得時期を確認できているなら、社内で計画的に資格者を増やすことは、長期的な受注制限や配置の綱渡りを減らします。
よくある疑問
電気工事業の建設業許可があれば、別の登録は不要ですか?
建設業許可と電気工事に関する登録は別制度です。営業形態、工事内容、資格者を確認し、それぞれの要否を判断してください。
通信設備の工事も電気工事業に含まれますか?
電力設備か電気通信設備かなど、設備の目的と施工範囲で区分を確認します。名称だけで一律に電気工事業と判断しないでください。
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