先に結論

建築一式工事は、税込1,500万円未満の工事、または主要構造部が木造で、延べ面積150㎡未満かつ延べ面積の2分の1以上を居住用に供する住宅工事が軽微な工事に該当します。専門工事等は税込500万円未満です。

01

金額を判定する前にそろえる条件

1

基準額ちょうどは金額上の「未満」に含まれない。建築一式は木造住宅の用途・面積条件も別に確認

2

注文者支給材料の市場価格と運送費も合計

3

正当な理由のない分割契約は合算

02

許可の要否を計算する順番

  1. 01

    請負額を税込へ統一

  2. 02

    同一工事の契約を合算

  3. 03

    注文者支給材料の市場価格と運送費を加算

  4. 04

    工事区分と木造住宅例外を確認

03

判定額へ入れるもの・分けるもの

見積書の最終行だけではなく、同一工事全体の実質で確認します。

税込請負代金
消費税を含む金額に統一します。500万円・1,500万円ちょうどは「未満」ではありません。
注文者支給材料
注文者が材料を支給する場合は、その市場価格と運送費を請負代金へ加えます。
分割契約
同一工事を複数契約に分けても、正当な理由がなければ合計して判断します。
工事区分
専門工事等は500万円未満、建築一式は1,500万円未満を基本に、主要構造部が木造で、延べ150㎡未満かつ延べ面積の2分の1以上を居住用に供する住宅の例外も確認します。
別制度
建設業許可が不要な金額でも、電気工事業・解体工事業の登録や石綿調査などは別に確認します。
04

許可基準額の計算で迷いやすい場面

請負代金が基準額ちょうどの場合

軽微工事の基準は「未満」で判断します。基準額ちょうどを軽微工事に含めず、消費税と工事区分を確認します。木造住宅の例外は、主要構造部が木造で、延べ150㎡未満かつ延べ面積の2分の1以上を居住用に供する住宅が対象です。

契約額とは別に注文者支給材料がある場合

注文者が材料を支給する場合は、その市場価格と運送費を判定額へ加えます。見積書に現れない支給分も契約前に把握します。

05

根拠となる公式資料

材料支給や分割契約を含む請負額を確認したいとき

工事金額だけでは判断できない場合

材料を注文者が支給する場合や、一つの工事を複数契約に分ける場合は、契約書の金額だけで結論を出せません。実際の契約内容を示したうえで、申請先へ許可の要否を確認してください。

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06

よくある質問

同じ工事を複数の契約へ分ければ、契約ごとの金額で判断できますか?

正当な理由のない分割は合算して判断します。契約書の数ではなく、実質的に同一工事かを確認してください。

請負金額は税抜で判定しますか?

税込金額で判定します。注文者が支給する材料の市場価格と運送費も含め、請負代金に加えて確認してください。

07

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