建築一式工事は、税込1,500万円未満の工事、または主要構造部が木造で、延べ面積150㎡未満かつ延べ面積の2分の1以上を居住用に供する住宅工事が軽微な工事に該当します。専門工事等は税込500万円未満です。
許可判断で先に確認すること
1
基準額ちょうどは金額上の「未満」に含まれない。建築一式は木造住宅の用途・面積条件も別に確認
2
注文者支給材料の市場価格と運送費も合計
3
正当な理由のない分割契約は合算
確認から実行までの順番
- 01
請負額を税込へ統一
- 02
同一工事の契約を合算
- 03
注文者支給材料の市場価格と運送費を加算
- 04
工事区分と木造住宅例外を確認
判定額へ入れるもの・分けるもの
見積書の最終行だけではなく、同一工事全体の実質で確認します。
- 税込請負代金
- 消費税を含む金額に統一します。500万円・1,500万円ちょうどは「未満」ではありません。
- 注文者支給材料
- 注文者が材料を支給する場合は、その市場価格と運送費を請負代金へ加えます。
- 分割契約
- 同一工事を複数契約に分けても、正当な理由がなければ合計して判断します。
- 工事区分
- 専門工事等は500万円未満、建築一式は1,500万円未満を基本に、主要構造部が木造で、延べ150㎡未満かつ延べ面積の2分の1以上を居住用に供する住宅の例外も確認します。
- 別制度
- 建設業許可が不要な金額でも、電気工事業・解体工事業の登録や石綿調査などは別に確認します。
迷いやすい場面の考え方
請負代金が基準額ちょうどの場合
軽微工事の基準は「未満」で判断します。基準額ちょうどを軽微工事に含めず、消費税と工事区分を確認します。木造住宅の例外は、主要構造部が木造で、延べ150㎡未満かつ延べ面積の2分の1以上を居住用に供する住宅が対象です。
契約額とは別に注文者支給材料がある場合
注文者が材料を支給する場合は、その市場価格と運送費を判定額へ加えます。見積書に現れない支給分も契約前に把握します。
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金額の集計範囲に迷う工事へ
請負額を条件から判定する 契約前に、判定額へ含める範囲を確定する
注文者支給材料の市場価格、運送費、同一工事の分割、建築一式の該当性で判定額は変わります。基準額に近い、契約を複数に分ける、工事区分が曖昧な場合は、契約前に許可行政庁や建設業務に詳しい専門家へ確認すると無許可受注のリスクを減らせます。
よくある疑問
同じ工事を複数の契約へ分ければ、契約ごとの金額で判断できますか?
正当な理由のない分割は合算して判断します。契約書の数ではなく、実質的に同一工事かを確認してください。
請負金額は税抜で判定しますか?
税込金額で判定します。注文者が支給する材料の市場価格と運送費も含め、同じ基準で合計してください。
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