発注者から直接請け負った元請が、その工事について締結する下請契約の総額が税込5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)となる場合に、特定建設業許可を確認します。
許可判断で先に確認すること
1
元請契約額そのものにはこの上限はない
2
下請として受注した工事は、この理由だけで特定にならない
3
元請が下請へ支給する材料の価格は特定判定の下請契約総額に含めない
確認から実行までの順番
- 01
発注者から直接の元請か確認
- 02
元請が直接締結する一次下請契約を工事1件ごとに合計
- 03
建築一式か確認
- 04
業種ごとに一般・特定を確認
特定建設業を確認する契約関係
元請契約額そのものや二次以下の契約を混ぜず、発注者から直接請けた工事ごとに確認します。
- 元請か
- 発注者から直接請け負った工事かを確認します。下請としての受注額が大きいだけでは、この基準で特定許可になりません。
- 一次下請の合計
- 元請がその工事で直接締結する一次下請契約を合計します。二次以下を重ねて加算しません。
- 工事区分
- 建築一式は8,000万円以上、それ以外は5,000万円以上の一次下請契約合計で確認します。
- 支給材料
- 元請が下請へ提供する材料価格は、特定建設業を判断する下請契約合計へ加えません。
- 変更契約
- 当初は基準未満でも追加・変更で合計が増えるため、契約変更前に許可と監理技術者を再確認します。
迷いやすい場面の考え方
発注者から直接請けた工事を複数社へ下請に出す場合
一社ごとの契約だけでなく、元請が同じ工事で直接締結する一次下請契約を合計します。建築一式か、それ以外の工事かを分けて特定許可の要否を確認します。
下請として大きな工事を受注した場合
受注額が大きいことだけで特定許可が必要になるとは限りません。発注者から直接請けた元請か、そこから出す下請総額はいくらかを分けて判断します。
この記事の内容を確認する公式資料
大型元請工事の下請契約を組む会社へ
元請・下請条件から区分を判定 一次下請契約の合計を、変更分まで確認する
特定許可の判定は元請契約額ではなく、元請が直接締結する一次下請契約の合計で行います。当初契約後の追加、工事業種、材料提供の扱いで迷う場合は、下請契約を締結する前に専門家へ確認すると許可・監理技術者の不足を防げます。
よくある疑問
元請として受注した契約金額で一般・特定を分けますか?
主に、発注者から直接請けた工事で締結する下請契約の合計を確認します。元請契約額そのものだけでは判断しません。
元請が下請へ支給する材料価格も下請総額へ加えますか?
特定許可を判断する下請総額へ、元請が下請へ支給する材料の価格は含めません。請負額の許可要否判定とは分けて扱います。
同じテーマの実務ガイド
建設業許可完全ガイド|必要な工事・区分・要件建設業許可が必要な工事、29業種、知事・大臣、一般・特定、申請要件を一つの流れで整理します。建設業許可取得ロードマップ|準備から申請後まで申請業種の決定から要件確認、証明資料収集、申請、許可後の届出までを順番に解説します。建設会社を始めるときの手続き一覧法人・個人で建設業を始める際に、許可、税務、社会保険、労務、業種別登録を確認する順序を整理します。建設業許可が必要になる工事金額と軽微な工事500万円・1,500万円の境界、消費税、注文者支給材料、分割契約、木造住宅の例外を具体例で解説します。知事許可と大臣許可の違い|営業所で判断する方法現場所在地ではなく、建設業に実質関与する営業所の所在地で判断する方法を解説します。常勤役員等の要件と確認資料経営業務の管理経験、準ずる地位、補佐体制ルート、常勤性の証明を整理します。