30秒でわかる結論

法人設立だけで工事を受注できるとは限りません。予定工事、金額、資格者、営業所を先に決めると制度の抜けを見つけやすくなります。

01

許可判断で先に確認すること

1

500万円未満だけでも電気工事業、解体工事業等の別登録に注意

2

従業員を雇う場合は労災・雇用・社会保険を確認

3

請負契約書、見積書、工事台帳の運用を初回受注前に用意

02

確認から実行までの順番

  1. 01

    受注予定工事と金額帯を整理

  2. 02

    法人・個人と営業所を決定

  3. 03

    許可・業種別登録を判定

  4. 04

    保険・税務・労務手続き

  5. 05

    契約・原価・現場書類の様式を用意

03

設立・税務・保険・許可の手続き一覧

法人・個人、従業員の有無、受注予定工事によって提出先と期限が変わるため、担当機関ごとに分けます。

事業の前提
法人・個人、営業所、予定工種、元請・下請、受注金額帯、公共工事への参加予定を決めます。
法人設立・開業
法人は設立登記、個人は開業に必要な手続きを確認します。自治体への法人設立届等は国税とは提出先が別です。
国税の届出
法人設立届出書は原則として設立登記日から2か月以内。青色申告、給与支払事務所等の届出は適用条件と期限を国税庁で確認します。
健康保険・厚生年金
法人事業所など強制適用となる場合は、新規適用届と被保険者資格取得届を日本年金機構の期限・添付資料に従って提出します。
労災保険
労働者を一人でも雇う場合は、労働保険の保険関係成立と概算保険料申告を所轄機関の案内で確認します。
雇用保険
適用事業を開始したときは事業所設置届、対象者を雇ったときは資格取得届を、それぞれの提出期限と確認資料に沿って行います。
雇用・労働時間
労働条件通知、賃金台帳・出勤簿等を用意し、法定労働時間を超える可能性がある場合は開始前に36協定の締結・届出を確認します。
許可・登録
建設業許可に加え、電気工事業、解体工事業、浄化槽工事業など工種ごとの別制度を確認します。
人員体制
経営を担う人、営業所の技術者、現場へ配置する技術者、資格者、労務管理担当を具体的に割り当てます。
契約・記録
見積、契約、追加変更、工事台帳、原価、請求、現場書類を初回工事から同じ案件番号で追えるようにします。

税務、社会保険、労働保険、許認可は提出先と専門分野が異なります。該当性と期限は各所管の最新案内で個別に確認してください。

04

迷いやすい場面の考え方

小規模な電気工事から始める場合

建設業許可の金額基準だけで開業可否を決めず、電気工事に関する別制度の登録や資格者も確認します。初回受注の予定工事から必要制度を逆算します。

開業と同時に従業員を雇う場合

許可申請だけを先行させず、労災、雇用、社会保険の適用、労働時間の管理方法を開業準備へ含めます。契約書や現場書類の様式も初回受注前に用意します。

05

この記事の内容を確認する公式資料

初回受注までに複数の窓口が関わる場合

誰に何を依頼するか、手続きごとに分ける

会社設立、税務、社会保険、労働保険、建設業許可は提出先も専門分野も異なります。予定工事と採用時期を先に決め、建設業許可は行政書士等、税務・社会保険は各分野の専門家へ対応範囲を確認すると、重複依頼や期限漏れを減らせます。

許可要件の準備状況を確認
06

よくある疑問

法人登記が終われば建設工事を受注できますか?

法人設立と、予定工事に必要な許可・登録は別の確認です。工事内容、金額、営業所、資格者を整理してから受注条件を判断してください。

最初は小さな工事だけなので契約書や工事台帳は後回しでよいですか?

初回から見積条件、契約内容、原価、追加変更を記録できるようにしておくと、後から工事実績を確認する際にも役立ちます。

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