30秒でわかる結論

法人は常勤役員のうち1人、個人は本人または支配人のうち1人が、建設業の経営経験等の要件を満たす必要があります。

01

許可判断で先に確認すること

1

単なる建設会社勤務5年では要件にならない

2

経験業種は申請業種と同じでなくてもよい

3

役員期間・権限・常勤性を客観資料で証明

02

確認から実行までの順番

  1. 01

    該当者とルートを決める

  2. 02

    期間ごとの役職と権限を整理

  3. 03

    登記・税務・工事・保険資料を収集

  4. 04

    空白期間と資料不一致を確認

03

候補者ごとに並べる確認資料

勤務年数ではなく、経営業務を管理した立場・権限・期間をルートごとに示します。

役職・地位
登記事項、組織図、職務権限規程、辞令等で、役員や準ずる地位にあった期間を確認します。
建設業の実績
許可通知、工事請負契約、注文書、請求・入金記録等で、その会社が建設業を営んでいたことを確認します。
管理した期間
資料ごとの開始・終了日を年表へ並べ、必要期間に空白や重複した説明がないか確認します。
常勤性
申請時点で本社等へ常勤できる勤務・報酬・社会保険等の状況を、管轄行政庁が認める資料で示します。
補佐体制
補佐者を置くルートでは、候補者本人だけでなく、財務・労務・業務運営を補佐する者の経験と常勤性も確認します。
04

迷いやすい場面の考え方

建設会社で長く勤務していた人を候補にする場合

勤務年数だけで要件を満たすとは判断せず、経営業務を管理していた立場、権限、期間を確認します。候補ルートに応じた客観資料を揃えます。

過去の役員経験を使うものの資料に空白がある場合

登記、税務、工事、保険など複数の資料で期間を並べ、氏名や会社情報の不一致も確認します。証明できない期間を含めず、別ルートの可否も検討します。

05

この記事の内容を確認する公式資料

個別事情で判断が変わる場合

証明資料を集める前に、確認先を整理する

制度上の条件が分かっても、実際の申請では常勤性や実務経験をどの資料で証明するかによって結果が変わります。過去資料が足りない、複数業種を同時申請する、営業所に該当するか判断が難しい場合は、建設業務に詳しい行政書士等に早めに相談しておくと、書類の取り直しを減らせます。

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06

よくある疑問

申請する業種と同じ業種の経営経験が必要ですか?

経験業種が申請業種と同じでなくても確認できるルートがあります。ただし立場、期間、証明資料は個別に確認してください。

本人や会社の説明だけで経験を証明できますか?

役職、権限、在籍、工事実績などを客観資料で確認できることが重要です。口頭説明だけを前提に申請準備を進めないでください。

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