30秒でわかる結論

国・自治体等から直接、税込500万円以上、建築一式は1,500万円以上の公共工事を請ける場合は原則として経審が必要です。

01

経審・入札で先に確認すること

1

民間工事だけなら経審は法定義務ではない

2

下請として施工するだけなら直接請負の要件とは別

3

災害時の応急工事等には例外

02

確認から実行までの順番

  1. 01

    発注者が国・自治体等か確認

  2. 02

    直接請負か確認

  3. 03

    1件の請負額と工事区分を確認

  4. 04

    入札資格の条件も確認

03

必要性を決める4条件

公共工事に関係するというだけで一律に判断せず、一件ごとの契約を確認します。

発注者
国、地方公共団体、公共法人等の経審対象となる発注者かを確認します。
直接請負
発注者から直接請け負う元請かを確認します。公共工事へ下請参加するだけの場合とは分けます。
工事と金額
税込500万円以上、建築一式は1,500万円以上の工事かを一件ごとに確認します。
例外・資格条件
災害時の応急工事等の例外と、発注機関が入札参加資格で求める経審結果を別に確認します。
将来の参入
現時点で義務がなくても参入予定がある場合は、決算後の工事台帳と届出から準備します。
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迷いやすい場面の考え方

民間工事だけを請ける会社

民間工事のみであれば、公共工事を直接請けるための経審義務とは分けて考えます。将来参入する発注機関や元請の取引条件がある場合は、その目的も確認します。

公共工事へ下請として参加する会社

発注機関から直接請ける元請と、元請から下請として受注する立場を分けます。下請参加だけを理由に、直接請負の経審要件へ一律に当てはめません。

05

この記事の内容を確認する公式資料

06

よくある疑問

公共工事に関係する会社はすべて経審が必要ですか?

発注者、直接請負か下請か、工事区分と請負額を確認します。公共工事に関わるという理由だけで一律に結論を出さないでください。

民間工事だけの会社は経審を考えなくてよいですか?

法定義務の判定とは別に、将来の公共工事参入や取引先の条件があるかを確認します。受審目的がなければ、まず必要性を整理してください。

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