発注者から直接請け負った元請が、その工事について締結する下請契約の総額が税込5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)となる場合、元請は監理技術者を配置する必要があります。
現場条件から先に確認すること
1
元請だけに生じる判定
2
下請契約総額は元請が直接締結する一次下請契約を合計し、変更契約も反映
3
特定建設業許可と配置を同時に確認
確認から実行までの順番
- 01
元請契約を特定
- 02
下請契約総額を工事1件ごとに集計
- 03
業種と資格を照合
- 04
資格者証・講習・雇用を確認
- 05
施工体制台帳と一致
監理技術者で確認する資格・配置条件
下請契約額だけでなく、許可業種、資格、講習、雇用、専任を一体で確認します。
- 元請と下請契約総額
- 発注者から直接請け負った元請が直接締結する一次下請契約を合計し、5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)か確認します。
- 特定建設業許可
- 該当する工事業種について、基準以上の下請契約を締結できる特定建設業許可があるか確認します。
- 指定7業種
- 土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園は、監理技術者となれる資格要件が限定されます。
- その他の業種
- 一級相当資格や指導監督的実務経験等、業種ごとの法定ルートを公式資格表で確認します。
- 資格者証・講習
- 公共性のある重要工事で専任する場合など、監理技術者資格者証の携帯と講習履歴を確認します。
- 雇用・専任
- 元請との雇用関係、工期中の配置、専任対象、兼任特例を契約時と変更時に確認します。
迷いやすい場面の考え方
追加契約で下請総額が増えた場合
当初の下請総額だけで配置を固定せず、変更後に元請が直接締結する一次下請契約を再集計します。基準へ達する可能性があれば、監理技術者と特定許可を同時に確認します。
大規模工事へ下請として参加する場合
工事全体が大きくても、発注者から直接請けた元請かを確認します。下請の立場では、この理由だけで監理技術者の判定へ当てはめず、主任技術者等の配置を確認します。
この記事の内容を確認する公式資料
大型元請工事を受注する会社へ
配置条件を判定する 監理技術者候補を契約前に確定する
下請総額が基準へ達してから候補者を探すと、資格、講習、雇用、専任の条件が間に合わないことがあります。受注予定業種に対応する資格者を育成し、資格者証・講習まで逆算すると、大型案件の配置リスクを減らせます。
よくある疑問
元請工事なら必ず監理技術者が必要ですか?
元請であることに加え、同じ工事で締結する下請契約の合計と工事区分を確認します。元請という立場だけでは確定しません。
監理技術者の配置だけ確認すればよいですか?
特定建設業許可、資格者証・講習、雇用関係、施工体制台帳など、同じ契約条件から生じる要件も合わせて確認します。