先に結論

公共性のある重要工事で請負額4,500万円以上、建築一式9,000万円以上は原則専任です。兼任する場合は別制度である専任特例1号と2号を分け、同じ技術者が1号現場と2号現場をまたいで兼務しないよう確認します。

01

専任・兼任を判断する前提

1

専任は常時の物理滞在と同義ではない

2

特例1号は金額・移動時間・下請次数・連絡員・ICT等の全条件を確認

3

特例2号は各現場へ専任の監理技術者補佐を置く別制度で、同じ技術者による1号現場との兼務は不可

02

専任・兼任を確認する順番

  1. 01

    公共性と請負額を確認

  2. 02

    専任期間を発注者と明確化

  3. 03

    特例1号・2号のどちらを検討するか決定

  4. 04

    選んだ特例の条件を記録・備置

  5. 05

    条件超過時の交代手順を用意

03

専任特例1号・2号を分ける条件表

「2現場まで」だけで決めず、先に適用する特例を選び、それぞれ別の条件と工事途中の変化を記録します。

専任対象
公共性のある重要工事か、請負額が4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)かを確認します。
特例1号の金額
各工事の請負額が1億円未満、建築一式は2億円未満かを、変更契約まで含めて確認します。
特例1号の共通条件
各現場間の移動時間が概ね2時間以内、下請次数が3次まで、各工事に連絡員を置くこと、施工体制を遠隔確認できるICT等を個別に確認します。
特例1号の記録
人員配置を示す計画書を工事現場ごとに作成・保存し、条件が変わっていないか継続確認します。
特例2号
監理技術者が兼務する各現場に、必要資格と雇用関係を満たす監理技術者補佐を専任で置くなど、1号とは別の条件を確認します。
特例の選択
工事ごとに1号・2号のどちらを適用するか決めます。同じ主任・監理技術者が、1号を使う現場と2号を使う現場を兼務することはできません。
条件超過時
金額・下請次数・距離等が途中で条件を外れた場合に、専任者へ切り替える手順と候補者を決めます。
04

専任期間と特例で迷いやすい場面

契約後から実際の着工まで期間がある場合

契約期間のすべてが、そのまま専任期間になるとは限りません。発注者との合意や現場の稼働状況を確認し、非専任として扱う期間がある場合は、その根拠と期間を明確に残します。

一人の技術者で二つの現場を担当したい場合

まず専任特例1号か2号かを分けます。1号では各工事の請負額、移動時間、下請次数、連絡員、ICT等を確認し、2号では各現場に専任の監理技術者補佐を置くなど別の条件を確認します。二現場までという点だけでは決めません。

05

根拠となる公式資料

専任特例を使えるか工事ごとに確かめたいとき

兼任できるかを、工事ごとの条件で確認する

二つの現場が近いことだけで兼任できるとは限りません。請負金額、工事内容、連絡体制、移動時間、補助者など、適用する特例の要件をすべて確認してください。

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06

よくある質問

専任の技術者は現場から一歩も離れられませんか?

専任は常時の物理滞在と同義ではありません。ただし施工管理に支障がない体制が必要で、自由に他現場と兼任できる意味でもありません。

専任特例1号と2号は、同じ条件を確認すればよいですか?

別制度です。1号は各工事1億円未満(建築一式2億円未満)、移動時間、下請次数3次まで、連絡員、ICT等を確認します。2号は監理技術者が兼務する各現場へ専任の監理技術者補佐を置くことなどを確認します。同じ主任・監理技術者が、1号を使う現場と2号を使う現場を兼務することはできません。

07

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