30秒でわかる結論

許可を受けた建設業者は、元請・下請を問わず、原則として請け負った工事現場に主任技術者を置きます。型枠・鉄筋の特定専門工事では、法定要件をすべて満たす場合に限る配置特例があります。

01

現場条件から先に確認すること

1

請負額が小さいから一律不要とは限らない

2

工事業種に対応する技術者資格・経験が必要

3

型枠・鉄筋の特定専門工事特例は、金額・書面合意・上位主任技術者等の全要件を確認

4

名義だけでなく実際に施工を管理できる体制

02

確認から実行までの順番

  1. 01

    施工業者と工事業種を確認

  2. 02

    資格・実務経験を照合

  3. 03

    特定専門工事の特例を使う場合は法定要件と書面合意を確認

  4. 04

    雇用関係と常時連絡体制を確認

  5. 05

    工期・実施工期間を配置表へ反映

03

主任技術者の資格要件を確認する順番

資格名だけで判断せず、施工する許可業種との対応と配置の実態を確認します。

対応する国家資格
施工管理技士、技術士、建築士、技能検定等について、国土交通省の資格表で対象業種を確認します。
指定学科+経験
大学・高専・高校等の指定学科と卒業後の実務経験について、卒業・工事・在籍資料を揃えます。
10年の実務経験
資格・指定学科によらない場合は、原則10年の対象工事経験を契約・施工・在籍資料で確認します。
施工業種
保有資格や経験が、今回請け負った工事の許可業種に対応するかを工事内容から照合します。
雇用と実態
施工業者との雇用関係、工期中の連絡・指揮体制、実際に技術上の管理を行える配置を確認します。
特定専門工事の配置特例
型枠工事または鉄筋工事で、直接下請総額4,500万円未満、注文者と請負人の書面合意、上位主任技術者の資格・1年以上の指導監督的実務経験・専任配置など全要件を満たす場合に限り、下位下請の主任技術者配置を不要とできる特例を確認します。
04

迷いやすい場面の考え方

少額の下請工事を施工する場合

請負額が小さいという理由だけで主任技術者を不要とせず、許可を受けた業者が請け負う工事か、工事業種に対応する技術者を配置できるかを確認します。

保有資格と施工業種が異なる場合

資格者が在籍していても、今回の工事業種へ対応する資格・実務経験かを照合します。配置表の氏名だけでなく、実際に施工管理できる体制も確認します。

型枠工事・鉄筋工事を重層下請する場合

特定専門工事の配置特例は自動適用されません。直接下請総額4,500万円未満、書面合意、上位主任技術者の資格・指導監督的実務経験・専任など、法定要件を契約前に一つずつ確認します。

05

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工事業種に対応する資格を計画的に増やす

資格者がいても、今回の許可業種に対応しなければ主任技術者には配置できません。今後の受注工種を決め、対象資格、受験資格、合格後の手続きを確認して育成すると、配置できないために受注を断る場面を減らせます。

配置条件を判定する
06

よくある疑問

請負額が小さければ主任技術者は不要ですか?

金額だけで一律に不要とは判断できません。許可業者が請け負う工事か、元請・下請の立場、工事業種を確認してください。

資格者の名前を配置表へ載せれば要件を満たしますか?

資格・経験に加え、雇用関係や施工管理の実態が必要です。名義だけの配置にならない体制を確認します。

型枠工事や鉄筋工事なら、下請の主任技術者は常に不要ですか?

不要ではありません。建設業法26条の3の特定専門工事に該当し、金額、書面合意、上位主任技術者の経験・専任など全要件を満たす場合に限る特例です。条件を満たさない工事は原則どおり配置を確認します。

07

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