建設業法は許可業者だけの法律ではありません。軽微工事だけを請ける事業者にも、契約書面など適用されるルールがあります。
契約・法令対応で先に確認すること
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契約内容は着工前に書面または一定の電磁的方法で相互交付
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建設業者は、正当な理由なく必要原価未満の代金や通常必要な期間より著しく短い工期で契約しない(禁止)
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契約変更・追加工事も着手前の書面化が基本
確認から実行までの順番
- 01
見積依頼時に工事条件と回答期限を明示
- 02
契約時に法定記載事項を確認
- 03
追加・変更は費用と工期を合意してから着手
- 04
支払・引渡し・検査記録を保存
受注から支払までの確認表
許可の有無だけでなく、取引の各場面で必要になるルールを契約単位で確認します。
- 見積依頼
- 工事内容、施工条件、材料、数量、工程などを示し、請負予定額に応じた見積期間を確保します。
- 見積書の内訳
- 材料費、労務費、法定福利費、安全衛生経費、建退共掛金、その他必要経費を分け、工程ごとの作業と準備に必要な日数も明らかにします。
- 注文者(発注者・元請)の変更依頼
- 受注者の見積に示された材料費等を、通常必要と認められる額から著しく下回ることとなる変更を求めないことを確認します。
- 建設業者(受注側)の見積・契約
- 正当な理由がある場合を除き、通常必要と認められる原価に満たない請負代金で契約しません。また、正当な理由なく通常必要な期間より著しく短い工期で契約しません。いずれも努力目標ではなく禁止規定として確認します。
- 契約締結
- 法定記載事項を含む書面または要件を満たす電磁的方法で、着工前に相互確認します。
- 施工体制
- 許可業種、主任技術者・監理技術者、専任、施工体制台帳の条件を元請・下請の立場ごとに確認します。
- 追加・変更
- 指示者、元契約との差分、代金、工期、変更後の施工体制を記録し、原則として施工前に合意します。
- 検査・支払
- 完成通知、検査、引渡し、請求、支払の各日付を残し、契約条件と実績を突合します。
迷いやすい場面の考え方
軽微な工事だけを請ける事業者の場合
許可が不要な範囲の工事でも、契約内容の書面確認まで不要になるわけではありません。工事範囲、代金、工期、変更方法を着工前に確認し、元請・下請の双方で保存します。
現場で追加作業を口頭依頼された場合
その場の会話だけで着手せず、追加範囲、費用、工期への影響、承認者を記録します。緊急性がある場合も、後から元契約との差分を確認できる形で残します。
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契約・変更記録を複数案件で管理する会社へ
契約実務の確認項目を見る 法定項目だけでなく、合意した版を残す
契約書のひな形があっても、見積条件、図面、変更指示、検査記録が別々では、どの内容に合意したか追えません。複数案件を並行する場合は、契約と変更履歴を案件単位でまとめると、確認漏れや古い版の使用を減らせます。
よくある疑問
建設業許可を持たない事業者には建設業法のルールは関係ありませんか?
許可を要しない工事だけを扱う場合でも、契約書面など適用を確認すべきルールがあります。許可の有無だけで対象外と判断しないでください。
契約後の変更は、口頭で合意できていれば十分ですか?
追加範囲、代金、工期などの認識違いを防ぐため、変更内容も施工前に書面または要件を満たす電磁的方法で相互に確認するのが基本です。