基準日は一つではありません。決算日、許可満了日、経審の審査基準日、入札名簿の有効期間を別々に管理します。
契約・法令対応で先に確認すること
1
決算後の届出期限と経審申請準備を連動
2
許可更新は満了直前ではなく行政庁の受付開始を確認
3
入札参加資格は発注機関ごとに定期・随時受付が異なる
確認から実行までの順番
- 01
決算日と許可満了日を登録
- 02
発注機関ごとの受付月を追記
- 03
資格・保険・車両等の有効期限も併記
- 04
月初に90日以内の期限を確認
固定月ではなく起算日から予定を置く
会社ごとに日付が異なるため、次の起算日を年間表へ登録し、準備開始日も併記します。
- 毎月
- 90日以内に到来する許可・資格・保険・車両・機械の期限と、発注機関の受付予定を確認します。
- 変更発生日
- 役員、商号、営業所、常勤役員等、営業所技術者等の変更は、事項ごとに定められた届出期限を確認します。
- 事業年度終了日
- 決算変更届は事業年度終了後4か月以内。経審を受ける会社は工事台帳と財務資料の整理を続けて進めます。
- 審査基準日
- 経審結果の有効期間は審査基準日から1年7か月。結果通知までの期間を含め、毎期の受審を前倒しします。
- 許可満了日
- 建設業許可は5年ごとに更新し、更新申請は満了日の30日前までに行います。受付開始日、休日、提出方法は許可行政庁の最新案内で確認します。
- 資格名簿の期限
- 入札参加資格は発注機関ごとに定期・随時受付と有効期間が異なるため、経審とは別の予定として管理します。
- 6月1日〜7月10日
- 労働保険の年度更新は原則この期間に申告・納付します。年度ごとの休日や電子申請義務の案内を厚生労働省で確認します。
- 毎年7月10日まで
- 7月1日現在の対象者について算定基礎届を提出します。7月10日が土日なら翌営業日となるため、日本年金機構の当年案内を確認します。
- 36協定の有効期間
- 法定時間外・休日労働を行わせる事業場は、有効期間の始期前に締結・届出を済ませます。期限切れを避けるため、社内準備日を始期より前に置きます。
- 健康診断・安全衛生
- 常時使用する労働者の定期健康診断は1年以内ごとに1回。深夜業等の特定業務、特殊健康診断、機械検査、技能講習は対象と期限を別に管理します。
例:3月決算なら決算変更届の法定期限は原則7月末ですが、休日の扱いや提出方法は管轄行政庁の案内を確認してください。
迷いやすい場面の考え方
決算届と許可更新の時期が近い場合
決算日から生じる手続きと、許可満了日から逆算する更新を別の行として管理します。同じ月に重なっても一つの期限として扱わず、必要資料と受付開始時期をそれぞれ確認します。
複数の発注機関へ入札参加を申請する場合
国、都道府県、市町村など発注機関ごとに受付期間と名簿の有効期間を記録します。一つの申請日を全機関へ流用せず、経審の有効期間と重ねて確認します。
この記事の内容を確認する公式資料
まず建設業許可の期限を自社の日付で確認
自社の日付から許可期限を確認 更新・決算届・変更届の期限を整理する
この無料ツールで扱うのは、建設業許可の更新、事業年度終了後の届出、変更届です。労働保険、社会保険、36協定、健康診断は上の年間表を基に、各公式案内で別に確認してください。
よくある疑問
決算日だけ登録すれば年間予定を管理できますか?
許可満了日、経審の審査基準日、入札名簿、資格や保険など、別の基準日もあります。手続きごとに起点となる日を分けてください。
期限は年に一度まとめて確認すればよいですか?
変更届や資格の有効期限は年度途中にも生じます。月初など確認日を決め、近い期限と必要な準備を継続して見直す方が安全です。