先に結論

2024年4月から建設業にも上限規制が適用されています。法定労働時間を超える前に、有効な36協定と届出が必要です。

01

上限管理で外せない基準

1

通常は月45時間・年360時間。対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制の対象者は月42時間・年320時間。特別条項で限度時間を超えられるのは年6か月まで

2

年720時間、休日労働込み単月100時間未満・2~6か月平均80時間以内

3

災害復旧は100時間未満・複数月平均80時間以内の規制が適用除外でも、年720時間・年6か月は維持。労基法33条は別手続

02

労働時間を管理する順番

  1. 01

    労働者区分と全現場の時間を集計

  2. 02

    過半数代表を適正に選出

  3. 03

    具体的な特別事情と上限を協定

  4. 04

    毎月の休日労働込み時間と通常の限度時間を超えた月数を監視

  5. 05

    超過前に工程・人員を見直す

03

上限管理で毎月見る数字

現場別ではなく労働者別に合算し、超過してからではなく工程・人員を先に調整します。

36協定
法定時間外労働を行わせる前に、有効期間、対象業務、人数、延長時間を定めて所轄労働基準監督署へ届け出ます。
原則上限
時間外労働の限度時間は通常、月45時間・年360時間です。対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制の対象者は、月42時間・年320時間です。
特別条項
臨時的な特別事情がある場合も、年720時間、休日労働を含む単月100時間未満・複数月平均80時間以内、通常の限度時間(45時間または42時間)を超えられるのは年6か月までという各上限を確認します。
複数現場
同じ人が複数現場で働く場合、使用者の明示・黙示の指示下にある移動・待機・事務作業を含め、一人分の労働時間として集計します。
災害復旧
災害復旧・復興の事業では単月100時間未満・複数月平均80時間以内の規制が適用除外となる場合がありますが、年720時間の上限と、通常の限度時間(45時間または42時間)を超えられるのは年6か月までという制限は残ります。
労基法33条
災害その他避けることのできない事由による臨時の必要がある場合の別制度です。単に繁忙という理由では使わず、許可・届出と適用範囲を労働基準監督署へ確認します。
是正の時期
月末集計を待たず、上限へ近づいた時点で応援、交代、施工順序、発注者との工期協議を行います。
04

労働時間の集計で迷いやすい場面

同じ労働者が複数現場を移動する場合

現場ごとの記録だけを見ず、その労働者の全勤務を集計します。移動、待機、休日労働の扱いも社内ルールと実態を確認し、上限へ近づく前に工程を見直します。

災害に関連する工事を受注した場合

災害復旧・復興の事業では単月100時間未満・複数月平均80時間以内の規制が適用除外となる場合がありますが、年720時間の上限と、通常の限度時間(45時間または42時間)を超えられるのは年6か月までという制限は残ります。労基法33条の臨時対応は別制度として確認します。

05

根拠となる公式資料

複数現場を移動する従業員の労働時間を管理するとき

36協定と実際の勤務時間を照合する

36協定を届け出るだけでなく、現場ごとの勤務時間を集計し、月・年の上限や複数月平均を超えないよう管理する必要があります。応援勤務や移動時間を含む集計方法も社内で統一してください。

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よくある質問

特別条項付きの36協定があれば、残業時間に上限はありませんか?

特別条項にも上限と適用条件があります。協定を結ぶだけでなく、休日労働を含む実績を毎月確認してください。

各現場では上限内なら、会社全体でも問題ありませんか?

上限は労働者ごとの実労働を確認します。同じ人が複数現場で働く場合は、現場をまたいで集計してください。

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